最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)601 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨中には違憲の主張も見えるが、仲裁判長に関する所論のような事実は記録上
認められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用できない。その余の論旨は単
なる訴訟法違背を主張し、又は証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、もしく
は独自の政治論を展開するかに過ぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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